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福岡手話の会会則

 

第1章 名称および所在地

(名称)
第1条 本会の名称を「福岡手話の会」とする。


(事務所)
第2条 本会は、事務所を、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター内におく。

     

第2章 目的および活動

(目的)
第3条 私たちは手話がろうあ者のことばであるという認識のもとに理解を深め、ろうあ者との交流の中で文化

 ・歴史等を学び、ろうあ問題の啓発および手話の普及と社会的な認知を図る。そのことによって、ろうあ者の

 人権の擁護と社会参加を促進し、障がい者の生活や権利を阻害している偏見および差別をなくしていく。そし

 て全ての人が尊重され誇りと希望を持って生きる豊かな社会をめざす。
 

(活動)
第4条 本会は、第3条の目的達成のために以下のことを行う。
(1)ボランティア活動
(2)ろうあ者および会員相互の交流・親睦
(3)手話普及およびろうあ問題の啓発活動
(4)手話学習
(5)関係団体との協力・連帯
(6)その他本会の目的達成のために必要な活動

 

第3章 会員

(会員資格及び会の構成)
第5条 本会は、ろうあ者に対する理解を持ち、本会の趣旨に賛同することをもって会員資格とする。

 

(入退会および変更の手続き)
第6条 本会に入会する者は、入会届を会長へ届け出なければならない。
2 入会後に氏名・住所・所属支部等に変更がある者は、変更届を速やかに会長へ届け出なければならない。

3 本会を退会する者は、退会届を速やかに会長へ届け出なければならない。

 

(所属)
第7条 会員は、いずれかの支部に所属する。

 

(会員資格の喪失)
第8条 会員が入会後または総会終了後に正当な理由なくして一定期間会費を納入しない場合は、会員資格を

 喪失する。この場合に本会が当会員の必要経費を立て替え払いしているときは、本人に対しその費用を請求

 することができる。
2 1項のうち、会費を納入しない一定期間については運営会議にて決定する。

 

(会員資格の剥奪)
第9条 会員が、本会会員として不適切な行動をし、ろうあ者及びその団体または本会の名誉を傷つけ、あるい

 は損害を与えた場合は、会員資格を剥奪する。
2 会員資格の剥奪については資格審査委員会を設置し、本人に弁明の機会を与え、慎重に行わなければなら

 ない。
3 資格審査委員会の設置のために必要な事項は運営会議にて定める。
4 第2項の規定にかかわらず本人が弁明の機会を放棄したときはこの限りでない。

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第4章 組織

(組織)
第10条 本会は、次に掲げる組織で構成する。
(1)支部
(2)事務局
(3)会長、副会長および監査


(支部)
第11条 支部は、活動地域又は活動時間帯により希望する会員にて構成する。
2 支部は、会則および総会の議決にのっとり、支部会員の合議により活動を行う。
3 支部は、支部長を選出しなければならない。
4 その他支部の活動について必要なことは支部で定めることができる。

 

(事務局)
第12条 事務局は支部との連絡調整、また他団体との連絡および会計事務を行う。
2 事務局は、事務局長・事務局次長・事務局員・会計および広報部長にて構成する。
3 事務局長・事務局次長・事務局員・会計は各支部からの推薦により、その中から選出する。
4 広報部は各支部から推薦された会員で構成し、その中から広報部長を選出する。
5 事務局は事務局会議を開くことができる。

 

(会長、副会長および監査)
第13条 会長、副会長、監査は会員からの立候補または推薦により、総会の議決により選出する。
2 但し、副会長は会員からの立候補及び推薦がない場合は、運営会議からの推薦により、その中から選出

 する。この場合には総会での議決を要しない。
 

(運営委員)
第14条 運営委員は支部長・事務局および会長・副会長により構成する。

 

第5章 機関

(機関)
第15条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)運営会議
(3)会長および副会長

 

(総会)
第16条 総会は、本会の運営および活動方針を定める議決機関であり、会員をもって構成する。
2 総会は会員の過半数の出席者をもって成立する。ただし、止むを得ず欠席する場合は委任状をもって出席と

 みなす。

3 会員は、前項の委任状の提出に代えて、運営会議の定める方法により、当該委任状に記載すべき事項を電子

 的方法により提供することができる。この場合、会員は委任状を提出したものとみなす。第20条第2項の場合

 も同様とする。


(総会の種類)
第17条 総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、会計年度の末日が経過後すみやかに開催しなければならない。
3 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

(1)運営会議が必要と認め会長に対して招集の請求をしたとき

(2)会員総数の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により会長に対して招集の請求をしたとき

4 直前に開催された定期総会時の会員数を,前項における会員総数とみなす。

 

(総会の招集)
第18条 総会は、運営委員の意見を聴取し会長が招集する。

 

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、出席会員の互選による。

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(総会の議決)
第20条 総会の議決は、会長・副会長・議長・支部長・事務局および監査を除く出席会員・委任会員を合わせ

 た有効議決権者による多数決とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 総会に欠席する会員は、委任状によりその議決権の行使を他の会員に委任することができる。
3 支部長・事務局・監査および会長・副会長は総会においてその議決権を有しない。
4 前項の規定により、支部長・事務局・監査および会長・副会長への議決権行使の委任は無効とする。


(総会の議決事項)
第21条 総会では次の事項の議決を行う。
(1)活動方針に関する事項
(2)予算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)会長、副会長、監査の選出
(5)その他の重要な事項

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(会長,副会長,監査の定数)

第22条 会長、副会長および監査の人員については次の通りとする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1~3名
(3)監 査 1~2名


(運営会議)
第23条 運営会議は基本的な運営機関であり会則および総会の議決に基づき会の運営を行う。

2 運営会議は、次条に定める運営委員によって構成する。

3 監査は、運営会議に出席することができる。その際には、職務に必要な事項について意見を述べ、また、

 調査をすることができる。

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(運営委員および監査の職務)
第24条 運営委員の職務は以下の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務および会計を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)支部長は支部を代表する。
(4)事務局長は会務を遂行する。
(5)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
(6)会計は会計口座を管理し会計事務を担当する。
(7)事務局員は事務局長を補佐する。
(8)広報部長は広報部を代表する。
2 監査は会計を監査する。


(兼務の禁止)
第25条 それぞれの運営委員は、相互に兼務することはできない。運営委員と監査も同様とする。


(運営委員の任期)
第26条 運営委員の任期は選出の日より次の定期総会終結時までとする。
2 運営委員に欠員が生じたときは、代行を選出することができる。
3 運営委員は、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行うものとする。


( 解 職 )
第27条 会長・副会長・監査についてはその職務の遂行が本会の目的を違え、あるいは総会での議決に背き、

 また本会の会務に支障をきたすような重大な背任行為があるときは、運営委員はその総数の2分の1以上の

 同意を得て。また監査は単独で解職を求めることができる。
2 前項の場合、解職を求める者は、その理由を記した書面を運営会議に提出するものとする。

3 解職を求める議案の提出があったときは、運営会議で審議し決定する。
4 前項の審議の際には、解職を求められた者に弁明の機会を与えるものとする。ただし、前項の決定に、

 解職を求められた者は加わることができない。

5 解職後、速やかに臨時総会を開き解職された会長・副会長または監査の選出を行わなければならない。

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(運営会議の招集)
第28条 運営会議は、会長が招集する。


(運営会議の協議)
第29条 運営会議における協議は出席した運営委員(代理を含む)全員の合意によることを原則とし、止むを

 得ず多数意見によるときでも、できる限り少数意見を尊重しなければならない。
2 支部長は、運営会議を欠席する場合はおのおのの支部会員を代理出席させなければならない。


(運営会議決定事項)
第30条 運営会議では次の事項の決定を行う。ただし、(3)・(4)・(6)について決定を行ったときは、

 次期総会の承認を得なければならない。
(1)総会の議決により運営会議に委託された事項
(2)会則及びその他の細則や規則により運営会議に託された事項
(3)細則および規定の制定や改廃に関する事項
(4)支部の設置、変更および廃止に関する事項。

(5)実行委員会の設置,変更および廃止に関する事項
(6)予備費の支出に関する事項
(7)その他会務の遂行に必要な事項

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第6章 例会

(例会) 
第31条 支部はそれぞれ例会を定期に開催し、第4条に掲げる活動を行う。
2 例会の頻度はこれを限定しない。
3 会員はいずれの例会にも自由に参加できる。

 

第7章 会計

(会計年度)
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(細則への委託)
第33条 本会の会計は、この会則に定めるものの他、別に定める細則による。


(支払規定)
第34条 本会の予算運用を円滑にするため別に支払規定を定める。

 

附則 本会則は、1999年4月25日より施行する。
2 1985年4月21日より施行の福岡手話の会会則は、本会則施行の日より無効とする。
3 本会則は、2001年4月22日に一部改正し施行する。
4 本会則は、2003年4月20日に一部改正し施行する。
5 本会則は、2005年5月8日に一部改正し施行する。
6 本会則は、2006年4月23日に一部改正し施行する。
7 本会則は、2007年4月22日に一部改正し施行する。
8 本会則は、2008年4月20日に一部改正し施行する。
9 本会則は、2012年4月22日に一部改正し施行する。
10 本会則は、2014年4月19日に一部改正し施行する。

11 本会則は、2017年4月23日に一部改正し施行する。

12 本会則は、2019年4月20日に一部改正し施行する。

13 本会則は、2020年7月26日に一部改正し施行する。​

14 本会則は、2025年4月27日に一部改正し施行する。

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